
債権回収の専門会社
サービサーとは、債権回収を専門に行う企業です。
その他、債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。
サービサー会社とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。
その他、債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。
サービサー会社とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。
法務大臣による許可要件
- 資本金が5億円以上の株式会社であること。
- 業務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること。
- 暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させる等のおそれのある株式会社でないこと。
- 役員等に暴力団員等が含まれていないこと。
債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。


