用語集

用語集

あ行

アセット

投資の対象となる資産のこと。その対象としては、現金(預金)、債権、有価証券、不動産、など様々なものがある。

SPC

特別な目的のために設立される会社のこと。会社の保有する資産(不動産、債権など)を流動化するための器として使用されることが多い。

オフバランス

貸借対照表(B/S)上に存在する保有資産を譲渡等することによって外に出すこと。それにより資産収益率(ROA)の改善が図れる⇔オンバランス。

オリジネーター

債権を最初につくりだした債権者=原債権者。

か行

会社分割

企業組織再編の手法のひとつで、会社を2以上の会社に分割すること。

期限の利益

期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいという債務者の利益。

期限の利益の喪失

債務者が期限の利益を主張することができない事由(契約違反、契約不履行、破産手続開始の決定を受ける等)が発生することを期限の利益の喪失といい、債権者は、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができる。

求償権

債務者本人の債務を代わりに弁済し、その弁済分を債務者本人に請求できる権利のこと。金融機関からの借金が返済ができなかった場合に、保証会社(保証人等)がその人の代わりに残っている借金の全額を返済した際に発生するのも求償権である。

強制執行

約束通りに支払いがなされない場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に債務者の財産を差し押さえ支払いを実行させる制度。

クロージング

契約に基づく取引の実行(資産の移転)及び代金支払いを含めた最終的な手続をいう。

コンプライアンス

企業などが、法令や規則を守ること。法令遵守。

さ行

債権譲渡

「債権」を、その同一性を変えずに債権者の意思によって他人に譲渡すること。

債権流動化

会社が保有する金銭債権を貸借対照表からオフバランスして金融商品化し、流動可能な資産に転化すること。

支払督促

日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる制度。

守秘義務契約

デューデリジェンスのための情報開示に先立ち、情報開示者と情報受領者との間で開示される情報の取扱いに関して締結する契約。

スペシャル・サービサー

延滞期間が長期化し、回収が難しい債権について健全かつ効率的に管理回収業務を行うサービサー。

正常債権

債務者の財政状態及び経営成績が特に問題ないものとして、要管理債権・危険債権・破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。

た行

抵当権

民法に規定されている担保物権の一つで、債務者または第三者(物上保証人)が債務の担保に供した物につき、債権者が所有者(抵当権設定者)からその占有を奪うことなくその使用収益にまかせておきながら、債務が弁済されない場合には、その物を競売にかけ、その売却代金から優先弁済を受けることができる権利。

デューディリジェンス

金銭債権のデューディリジェンスは、債権、債務者、担保、保証人を精査して評価するプロセスのこと。一般的には、M&Aや投資対象となる企業、不動産などの価値を正しく把握する目的で行われる調査の事を指す。

DIP

DIP(Detailed Information Package)の略であり、デューディリジェンスに必要な債務者、債権、担保、保証人等の資料。

特定金銭債権

サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)でサービサーが管理回収する事を許されている金銭債権のこと。主に金融機関やノンバンクの貸付債権、リース債権、クレジット債権などがある。

※個人が貸し付けた貸金債権などは、特定金銭債権にあたらない。

な行

任意売却

債務者(担保提供者)・債権者・買主が合意のうえ担保物件を売却すること。

※任売・任意売買は同じ意味。

は行

バックアップ・サービサー

本来のサービサーが業務遂行できなくなった場合に業務を引き継ぎ、債権の管理・回収を担当し、委託者・投資家へのキャッシュフローを確保することを目的に当初より設定されているサービサー。

プライマリー・サービサー

正常債権や遅延期間が比較的短い延滞債権の管理回収業務を行うサービサー。

不動産担保ローン

土地や建物などの不動産を担保にお金を借りることができるローン。

不動産競売

民事執行法に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行い、不動産を裁判所が売却する手続。

不良債権

債務者の倒産や財政状態の悪化により貸付金の回収が困難となる債権。

ま行

マスター・サービサー

各サービサー(プライマリー・サービサー、スペシャル・サービサー、バックアップ・サービサー)のモニタリングとコントロール行う業務。また、各サービサーからの情報を基に投資家向けレポーティング、送金業務なども行うサービサー。

無担保債権

担保を取っていない債権。競売や任意売却によって不動産を処分した後に残った債務は、不動産という担保がなくなった状態で 無担保債権となる⇔有担保債権。

ら行

連帯債務

複数の人が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。 債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる。

連帯保証

保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証することをいい、主債務者の資力や担保の有無にかかわらず、返済の義務を負うこと。